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2020/08/04(火)

【介護の費用】親か自分か、高齢期に直面する介護・認知症

シニア世代 介護 高齢期

退職世代や高齢期に差し掛かってきた人は、漠然としたお金の不安、悩みを抱えています。将来お金が不足する可能性を考えて計画的にお金を貯めている人はいますが、「介護」になった時を考えて具体的に対策している人は少ないのではないでしょうか。

いざ介護状態になってから出来る手立ては限られているので、介護状態とはどのような状態で、どのような負担がかかるのか、事前に確認をしておく事はとても重要です。

介護、認知症への備えはできていますか?

多くのお客様とご面談をする中で、介護の悩みの相談を頂く機会が増えていると感じています。介護状態になってしまったら、自分で物事の判断や正しい選択をするのは難しいでしょう。

可能な限り早い段階から老後の備えをする事が重要ですので、今回はご相談の増えてきた「介護」「認知症」についてみていきます。

平均寿命と健康寿命

厚生労働省が発表した平成29年簡易生命表によると、男性の平均寿命は81.09歳で女性は87.26歳です。

しかし厚生労働科学研究費補助金の「健康寿命の全国推移の算定・評価に関する研究」によると、健康でいられる年齢、いわゆる健康寿命(平成28年)は男性で72.14歳、女性で74.79歳です。つまり実際の寿命と健康で過ごせる時間に幅があり、男性で約9年、女性になると約13年もあります。

高齢者が気を付けておかなければいけない事

高齢者が介護状態になる原因は様々です。厚生労働省が出した「平成28年国民生活基本調査」データによると、介護状態になった原因は下記の通りです。

•認知症…18.0%
•脳血管疾患(脳卒中)…16.6%
•高齢による衰弱…13.3%
•骨折・転倒…12.1%
•関節疾患…10.2%
•その他…29.8%

高齢による衰弱の割合は1割程度で、病気やケガをきっかけに介護状態になる事も多いようです。病気を避けるためには、健康が第一です。若い時からの積み重ねも重要ですので、健康に気を付けて過ごす事を心掛けましょう。

それでは実際に介護の種類をみていきます。
介護は大きく「要支援」と「要介護」の2つに分けられていますが、その人の状態によって、要支援は1と2、要介護は1~5に分類されます。

ここでは「要介護1~5」の違いを見ていきます。ちなみに要介護者とは、「身体・精神障害により、6ヶ月にわたり日常生活動作の一部、または全面に介助を必要としている状態」を意味します。

【要介護1】
手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか1つに、毎日介助が必要になる人
【要介護2】
手段的日常生活動作や日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の一部に、毎日介助が必要になる人
【要介護3】
自立歩行が困難な人で、杖・歩行器、車いすを利用している人
【要介護4】
移動には車いすが必要となり、常時介護なしでは、日常生活を送ることができない人。または全面的に介助を行う必要はあるものの、会話が行える状態の人
【要介護5】
ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で、自力で食事が行えない状態の人

認知症、要介護認定を受けている人の人数

内閣府が毎年発表している「高齢社会白書(令和元年版)」によると、65歳以上の要介護者数は年々増加の一途をたどっています。2003年(平成15年)に370.4万人だったのが、その12年後の2015年(平成27年)には606.8万人と、実に236.4万人も要介護者が増加しています。

また、同調査より65~74歳で要支援となっている人の割合は1.4%、要介護2.9%ですが、75歳以上になると要支援が8.8%、要介護は23.3%です。つまり75歳以上は、約4人に1人が要介護認定者であるという事になります。

出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」より
(注)2010(平成22)年度は東日本大震災の影響により、報告が困難であった福島県の5町1村(広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、新地町)を除いて集計した値


現役のプロアドバイザーが
ご提案

事前の準備と心構えが大切
お金で解決できることも知りましょう

介護・認知症になる前に取っておく必要のある具体的な対策について、3点をご説明します。

お金を貯めておくこと

基本生活費、趣味の費用、突発的に必要になる費用の他に、可能な限り資金に余裕を持っておくといざという時に安心です。お金があれば解決する事や業者に依頼できる事も多いので、老後に差し掛かる前から積極的に貯金を心掛けましょう。

また、もし夫婦のどちらか、もしくは両方介護が必要になった場合、毎月どの程度の費用がかかるのでしょう。介護度にもよりますが、実際に介護にかかるおおよその平均費用についてご説明します。

•要介護1: 3万3,000円/月
•要介護2: 4万4,000円/月
•要介護3: 5万9,000円/月
•要介護4: 5万9,000円/月
•要介護5: 7万5,000円/月
※全体平均: 5万円(介護サービスへの支出:1万6,000円、介護サービス以外の支出3万4,000円)、いずれも百の位を四捨五入して表示

これだけを見ると、「金銭的な負担はそれほど大きくない」と感じるかも知れません。
しかし実際には、これ以外に介護用に自宅を改築したり、車いす、介護用ベッドの購入をしたり、準備だけでもかなりの費用が発生します。また仮に要介護に加え、認知症になってしまうと月額で13万円近い支出になる場合もあります。

また家ではなく、介護施設に入所することになった場合の費用も考えておかなければなりません。
施設介護はその種類によって費用は大きく異なりますが、一般的に民間施設であれば月額10万円~35万円、公的施設でも5万円~30万円はかかりますが、これに加え、入居時に数百万円から数千万円かかる施設もあります。

いざ介護状態になって慌てなくてすむように、早い段階から介護を見越した資金計画を立てて行きましょう。

家族とよく話し合っておく

認知症になってしまったら、本人との意思疎通が図れない可能性があります。できるだけ早い段階で家族と話し合いをする機会を作るようにしましょう。先に上げたリフォーム・バリアフリーについても、家族と話し合ってお金の拠出など相談出来るとよいでしょう。

また仮に子供が親の介護をするとなった時、場合によっては介護をする子供が「仕事を辞めなくてはならない」といった状況になります。見込んでいた定期収入がなくなると、親だけでなく子の生活プランも崩してしまいます。

いざという時のお金の出所についても、ある程度の資産状況は家族に共有をしておいた方が良いかもしれません。また親世代が仕組みのややこしい投資を行っており、引き継いだ子世代がよく分からず対応に困るといった例も散見されます。

そうならない為にも、事前に投資商品を売却して現金化しておく、また仕組みの分かりやすいシンプルなものに買い替えを行うなどもしておくと良いでしょう。

また、前述の「高齢社会白書」では、要介護になった際に介護を依頼したい人として、配偶者・ヘルパーに次いで「子ども」という結果が出ています。このことからも、「認知症」「要介護」になった時は誰に介護を頼みたいか、それは現実的なのか、話し合いをしておくことは必要だと言えます。

身体保障サービスを使う

認知症などで判断能力が衰えてしまった場合に、信頼できる家族や周囲の方を「後見人」とし、財産を不当な契約などから守る事が出来る制度を「成年後見制度」といいます。

預貯金の管理・解約や、介護施設入居の際の介護保険契約、不動産の処分に関して等、信頼できる家族の協力があれば心強いでしょう。最近では、「家族信託(民事信託)」を利用して、専門家に対策を依頼するケースも増えています。

ただ近くに頼れる家族がいなかったり、身寄りのない独り身の方の場合には、家族代行サービスの「身元保証」制度を利用する事が出来ます。

身元保証は、「本人に代わる意思決定」や「生活をする上での各種手続き」「緊急時の連絡先」「金銭的な連帯保証」「身柄の引き取り」などを本人に代わり行う事が出来ます。

身元保証人代行会社は、一般社団法人や、法律事務所が母体である法人など、特徴は様々です。
トラブルも多い分野ですので、自分の判断能力が高い内に、身元保証を依頼する会社が本当に信頼できるか、自分の意思を尊重してくれるか、契約内容など十分に確認しておきましょう。

老後の準備は早い方がよい!

介護、認知症の問題は誰にでも起こり得ます。安心して老後を過ごせるように、また大切な家族に迷惑をかけないよう、今回ご紹介した3つの具体的な対策を手遅れになる前に行いましょう。

このような老後の不安をできるだけ早く解消する事で、老後の暮らしの充実度が変わってきます。

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